ほうじょ‐はん【幇助犯】
⇒従犯
ほうてい‐はん【法定犯】
行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。行政犯。→自然犯
ぼう‐はん【防犯】
犯罪を防ぐこと。「—ベル」
ぼん【犯/煩】
〈犯〉⇒はん 〈煩〉⇒はん
みぶんなき‐きょうはん【身分なき共犯】
身分はないが、身分犯の犯行に加担した者。収賄罪や背任罪などの、公務員や幹部など一定の立場にあることが成立の必要条件となる犯罪も、共犯者と認められれば同様に処罰される。
みぶん‐はん【身分犯】
犯罪の成立要件または刑の加減事由として、行為者が一定の身分を持っていることが要求される罪。収賄罪・業務上横領罪・保護責任者遺棄等罪など。→身分なき共犯
めいしん‐はん【迷信犯】
迷信的な手段によって実現不可能な結果を実現させようとする行為。丑(うし)の時参りなど。→不能犯
もくてき‐はん【目的犯】
故意のほかに一定の目的を成立要件または加減事由とする犯罪。通貨偽造罪の成立には、偽造という行為のほかに使用するという目的を必要とするなど。
もほう‐はん【模倣犯】
他人が起こした犯罪の手口をまねた犯罪。また、その犯人。
ゆかい‐はん【愉快犯】
世間を騒がせて快感を得ることを目的とする犯罪。また、その犯人。