し‐せん【私賤】
律令制で、私有の賤民。家人(けにん)と私奴婢(しぬひ)をいう。⇔官賤。
し‐せん【私選】
[名](スル)個人の考えで選ぶこと。
しせん‐しゅう【私撰集】
個人が私的に編集した和歌・漢詩・連歌・俳諧などの集。特に、私撰和歌集をいう。⇔勅撰集。
しせん‐べんごにん【私選弁護人】
被告人・被疑者などが自分で選任する弁護人。→国選弁護人
しせんよびおよびいんぼう‐ざい【私戦予備及び陰謀罪】
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その準備や陰謀をする罪。刑法第93条が禁じ、3か月以上5年以下の禁錮に処せられる。ただし、自首した者は刑が免除される。私戦予備罪。陰謀罪。
しせんよび‐ざい【私戦予備罪】
⇒私戦予備及び陰謀罪
しせん‐わかしゅう【私撰和歌集】
和歌の私撰集。「古今和歌六帖(こきんわかろくじょう)」「夫木和歌抄」など。⇔勅撰和歌集。
し‐そ【私訴】
1 ⇒付帯(ふたい)私訴 2 《「私人訴追」の略》刑事訴追を国家機関でなく私人が行うこと。
し‐ぞう【私蔵】
[名](スル)個人が所蔵すること。また、そのもの。「古写本を—する」
し‐たく【私宅】
個人が所有する家。また、自宅。