ちつ【秩】
[常用漢字] [音]チツ(漢) 1 物事がきちんと順序立っているさま。よく整った順序・次第。「秩序・秩然」 2 官位によって受ける俸給。また、官位。官職。「秩米・秩満・秩禄(ちつろく)/俸秩」 ...
ちつ‐じょ【秩序】
1 物事を行う場合の正しい順序・筋道。「—を立てて考える」 2 その社会・集団などが、望ましい状態を保つための順序やきまり。「学校の—を乱す」
ちつじょ‐だ・つ【秩序立つ】
[動タ五(四)]順序や筋道が保たれている。「—・った論理」
ちつじょ‐だ・てる【秩序立てる】
[動タ下一]順序よく、筋道が通るようにする。「—・てて説明する」
ちつじょ‐ばつ【秩序罰】
行政上の義務違反行為に対する制裁として国または地方公共団体が科する過料の総称。
ちつ‐ぜん【秩然】
[ト・タル][文][形動タリ]秩序が整っているさま。整然。「—と取り旁付(かたづ)いている」〈二葉亭・浮雲〉
ちつ‐まん【秩満】
律令制で、国司などの官職が任期満了になること。
ちつ‐ろく【秩禄】
官等により支給する俸禄。特に、明治新政府が華族・士族に与えた家禄と賞典禄。
ちつろく‐こうさい【秩禄公債】
明治6年(1873)から同8年までに秩禄を奉還した士族に交付された公債。
ちつろく‐しょぶん【秩禄処分】
明治9年(1876)明治政府が秩禄奉還をすべての華族・士族に求め、金禄公債証書の交付を代償として秩禄支給を全廃した処置。