ふっこう‐とくべつしょとくぜい【復興特別所得税】
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保する目的で創設された復興特別税の一つ。平成25年(2013)から令和19年(2037)まで25年間、所得税額の2.1パーセントを所得税とあわせて納付する。
ふっこう‐とくべつぜい【復興特別税】
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための特別措置として創設された税の総称。復興特別法人税・復興特別所得税があり、個人の住民税も平成26年度(2014)から10年間、都道府県民税と市町村...
ふっこう‐とくべつほうじんぜい【復興特別法人税】
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保する目的で創設された復興特別税の一。税額は法人税額の10パーセント。企業の税負担を軽減し、賃金の上昇や雇用の拡大を図るねらいで、平成24年(2012)4月...
ふつう‐こうふぜい【普通交付税】
地方交付税の一。地方公共団体間の財政不均衡を是正するため、財源不足額から算定して国が交付する。→特別交付税
ふつう‐ぜい【普通税】
使途を特定せず、一般経費に充てるために課される租税。→目的税
ふどうさん‐しゅとくぜい【不動産取得税】
売買・贈与・建築などによる土地や家屋の取得に対し、都道府県が課する地方税。
ふ‐の‐しょとくぜい【負の所得税】
所得が一定額に達しない者に対し、政府が給付金を支払う制度。課税最低限との差額の一定割合の金を給付する。→ベーシックインカム
ふゆう‐ぜい【富裕税】
高額純資産所有者を対象とする経常税。日本では昭和25年(1950)に創設されたが、同28年に廃止。
ぶっぴん‐ぜい【物品税】
奢侈(しゃし)品・嗜好(しこう)品など、特定の物品を対象として課される間接税。平成元年(1989)消費税の導入に伴い廃止。
ぶつ‐ぜい【物税】
物の所有・取得・製造・販売・輸入や物から生ずる収益に課される租税。固定資産税など。→人税 →行為税