さくい‐はん【作為犯】
人の積極的挙動(作為)によって犯される罪。殺人罪・窃盗罪など、犯罪の大部分はこれに属する。→不作為犯
ざいさん‐はん【財産犯】
主として利欲的な動機に基づき、他人の財産を害する犯罪。窃盗罪・詐欺罪・横領罪・背任罪など。財産罪。
ざい‐ぶつ【財物】
1 金銭と品物。財貨。たから。ざいもつ。「—を蓄える」 2 刑法上、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの財産犯の客体となるもの。
しぜん‐はん【自然犯】
その行為が、いつの時代、どの社会においても当然の悪であると考えられる犯罪。殺人・窃盗・放火など。刑事犯。→法定犯
しのび【忍び】
1 隠れたりして、人目を避けること。人に知られないように、ひそかに物事をすること。→お忍び 2 がまんすること。こらえること。 3 「忍び歩き」に同じ。 4 「忍びの術」の略。 5 「忍びの者」...
しよう‐せっとう【使用窃盗】
他人の物を一時無断で使用して、あとで返還する行為。窃盗罪が成立する場合がある。
しんがい‐はん【侵害犯】
法益が侵害されたという結果(実害)が発生すれば、その犯罪が完成したとされるもの。殺人罪・窃盗罪など。実害犯。⇔危険犯。
しんにゅう‐はんざい【侵入犯罪】
建物に侵入して行われる強盗・窃盗・住居侵入などの犯罪。
しんよう‐ほけん【信用保険】
損害保険の一。被用者の窃盗・強盗・詐欺・横領・背任などの行為によって使用者の被った損害を塡補(てんぽ)する身元信用保険と、債務者の債務不履行によって債権者の被った損害を塡補する貸倒保険とがある。
じごごうとう‐ざい【事後強盗罪】
窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗