ぎぞうしぶんしょとうこうし‐ざい【偽造私文書等行使罪】
私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪にあたる行為で偽造した私文書を、実際に使用する罪。刑法第161条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造私文書行使罪。
ぎぞうつうかこうし‐ざい【偽造通貨行使罪】
⇒通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうつうか‐しゅうとくざい【偽造通貨収得罪】
⇒偽造通貨等収得罪
ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい【偽造通貨等収得罪】
行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。
ぎぞうゆうかしょうけんこうし‐ざい【偽造有価証券行使罪】
⇒偽造有価証券行使等罪
ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい【偽造有価証券行使等罪】
偽造または変造された有価証券や、虚偽の記入がある有価証券を行使する罪。また、それらを行使の目的で人に交付したり、輸入したりする罪。刑法第163条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。偽...
ぎゃく‐ざい【逆罪】
仏語。理にそむく、きわめて重い罪。五逆罪などがあり、無間(むけん)地獄に落ちる罪とされる。無間業。
ぎょうむじょう‐おうりょうざい【業務上横領罪】
業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広く社会活動一般をさすのではなく...
ぎょうむじょうかしつしょうがい‐ざい【業務上過失傷害罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょうかしつちし‐ざい【業務上過失致死罪】
⇒業務上過失致死傷等罪