ひ‐しんこくざい【非親告罪】
被害者などの告訴がなくても公訴を提起できる犯罪。親告罪ではない一般の多くの犯罪がこれにあたる。
ひみつろうじ‐ざい【秘密漏示罪】
医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人・宗教家や、過去にこれらの職に就いていた者が他人の秘密を漏らす罪。刑法第134条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せ...
ひみつろうせつ‐ざい【秘密漏泄罪】
⇒秘密漏示罪
ひりゃくしゅしゃしょざいこくがいいそう‐ざい【被略取者所在国外移送罪】
⇒被略取者等所在国外移送罪
ひりゃくしゅしゃとうしょざいこくがいいそう‐ざい【被略取者等所在国外移送罪】
略取・誘拐・売買された者を国外に移送する罪。刑法第226条の3が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。被略取者所在国外移送罪。
ひりゃくしゅしゃひきわたし‐ざい【被略取者引渡し罪】
⇒被略取者引渡し等罪
ひりゃくしゅしゃひきわたしとう‐ざい【被略取者引渡し等罪】
略取・誘拐・売買された者を輸送・蔵匿・収受したり、他の者に引き渡したりする罪。刑法第227条が禁じ、罪状によって異なる期間の懲役に処せられる。被略取者引渡し罪。
び‐ざい【微罪】
ごく軽い罪。わずかな罪。
ふういんとうはき‐ざい【封印等破棄罪】
公務員が施した封印や差し押さえの表示を損壊・無効にする罪。刑法第96条が禁じ、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処せられ、または併科される。封印破棄罪。
ふういんはき‐ざい【封印破棄罪】
⇒封印等破棄罪