ふうぞく‐はんざい【風俗犯罪】
社会公共の善良な風俗を乱す犯罪。売春や賭博(とばく)など。広義では、猥褻(わいせつ)・重婚の罪も含む。
ふかいさん‐ざい【不解散罪】
⇒多衆不解散罪
ふかのう‐はんざい【不可能犯罪】
推理小説などで、常識的な考え方では実行できないと思われる犯罪。密室殺人など。
ふく‐ざい【服罪/伏罪】
[名](スル)罪を犯した者が刑に服すること。「米沢既に—せしより仙台南部等も降伏なし」〈染崎延房・近世紀聞〉
ふけい‐ざい【不敬罪】
天皇および皇族・神宮・皇陵に対して不敬の行為をする罪。昭和22年(1947)刑法改正で廃止。
ふせいしれいでんじてききろく‐に‐かんするつみ【不正指令電磁的記録に関する罪】
「ウイルス作成罪」の正式名称。
ふせいでんじてききろくカードしょじ‐ざい【不正電磁的記録カード所持罪】
不正に作られたクレジットカードやキャッシュカードなどを所持する罪。刑法第163条の3が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
ふそうち‐よざい【不送致余罪】
警察が容疑者の余罪を捜査する際に、一定の条件を満たせば、事件に関する資料を検察官に送致しなくても、検挙したものとして処理すること。捜査の効率化を目的として導入された。
ふたいきょ‐ざい【不退去罪】
他人の住居や他人が管理・支配する家屋・建造物・艦船から退去するよう要求されたにもかかわらず、正当な理由なく退去しない罪。刑法第130条後段が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられ...
ふどういだたい‐ざい【不同意堕胎罪】
女性本人の依頼や承諾によらず堕胎させる罪。刑法第215条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→同意堕胎及び同致死傷罪