ふどういだたいちし‐ざい【不同意堕胎致死罪】
⇒不同意堕胎致死傷罪
ふどういだたいちししょう‐ざい【不同意堕胎致死傷罪】
不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
ふどういだたいちしょう‐ざい【不同意堕胎致傷罪】
⇒不同意堕胎致死傷罪
ふどうさんしんだつ‐ざい【不動産侵奪罪】
他人の不動産に対し、その占有を排除して自己の占有を設定する罪。刑法第235条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
ふんぼはっくつ‐ざい【墳墓発掘罪】
墓石を壊したり、墳墓を掘り起こしたりする罪。刑法第189条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。
ふんぼはっくつしたいそんかい‐ざい【墳墓発掘死体損壊罪】
⇒墳墓発掘死体損壊等罪
ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい【墳墓発掘死体損壊等罪】
墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体・遺骨・遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。
ぶこく‐ざい【誣告罪】
⇒虚偽告訴等罪
ぶじょく‐ざい【侮辱罪】
具体的なことがらを挙げずに、公然と人を侮辱する罪。刑法第231条が禁じ、拘留または科料に処せられる。親告罪の一つ。 [補説]具体的なことがらを挙げて、相手の社会的評価を下げる行為は名誉毀損罪にあたる。
ぶんしょきき‐ざい【文書毀棄罪】
他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪