かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしつちししょう‐ざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。
かしつちしょう‐ざい【過失致傷罪】
⇒過失傷害罪
かじゅう‐しゅうわいざい【加重収賄罪】
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せら...
かちょう‐しゅうわいざい【加重収賄罪】
⇒かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪)
かじゅう‐とうそうざい【加重逃走罪】
逃走罪が規定する者や、勾引状(逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設や器具を損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以...
かたい‐はさんざい【過怠破産罪】
債務者が財産を浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定(旧法の破産宣告の確定)によりその罪が成立する。
かたく‐しんにゅうざい【家宅侵入罪】
⇒住居等侵入罪
かんいん‐ざい【姦淫罪】
姦淫をする、またはさせる罪の総称。女性に対する強制性交等罪・監護者性交等罪や淫行勧誘罪など。