きりすて‐ごめん【切(り)捨て御免】
江戸時代、武士に与えられていた特権の一。町人・百姓などが無礼な行為に及んだ場合、殺しても処罰されなかったこと。転じて、弱者に対し、特権を用いて横暴なふるまいをすること。
きん【金】
[音]キン(漢) コン(呉) [訓]かね かな こがね [学習漢字]1年 〈キン〉 1 金属の総称。「金石・金文/合金・鋳金・彫金・板金・冶金(やきん)」 2 金属元素の一。きん。こがね。「金...
きんきゅう‐ひなん【緊急避難】
1 大急ぎで避難すること。 2 刑法上、急迫した危難を避けるため、やむをえず他人の法益をおかす行為。一定の要件をみたすものは罰せられないが、損害賠償責任がある。 3 民法上、他人の物から生じた急...
きん‐こ【禁錮/禁固】
[名](スル) 1 一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。「罰として、土蔵の中に文緒を—するつもりなのであった」〈有吉・紀ノ川〉 2 自由刑の一。刑事施設に拘置されるだけで刑務作業は強制さ...
きん‐しん【謹慎】
[名・形動](スル)《古くは「きんじん」とも》 1 言動をひかえめにすること。また、そのさま。「酒をやめて—する」「—な性質で居ながら、五日と尻がすわらない」〈逍遥・当世書生気質〉 2 一定期間...
きん‐そく【禁足】
[名](スル) 1 一定の場所から外へ出るのを禁止すること。「—を命じる」 2 罰として外出を禁止すること。「—を食う」
きんゆうしょうひんとりひき‐ほう【金融商品取引法】
証券取引法・金融先物取引法などを整理統合して、多様化する金融取引に対応し、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目的として定められた法律。投資ファンドの特権を規制し、株式公開買付制度の見直し、大量...
ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行...
ぎゃく‐けい【虐刑】
残虐な刑罰。
ぎょうせいきかん‐こじんじょうほうほごほう【行政機関個人情報保護法】
《「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の略称》国の行政機関が個人情報の取り扱いに際して守るべき規則を定めた法律。行政機関の職員等が個人情報を不正に提供した場合、2年以下の懲役または1...