首(くび)を洗(あら)って待(ま)・つ
《首を切られる準備をするところから》懲罰や制裁などを受ける覚悟をする。「悪党ども、—・っていろ」
クマラスワミ‐ほうこく【クマラスワミ報告】
国連人権委員会に提出された、女性に対する暴力に関する報告書の通称。家庭内での女性への暴力と各国の法制度について調査・分析したもので、スリランカの法律家ラディカ=クマラスワミが1996年に提出した...
く‐もつ【公物】
おおやけの物。官有物。こうもつ。「—を犯すこと有らば罰すべし」〈今昔・二・四〉
くるま‐ざき【車裂き】
室町・戦国時代の刑罰の一。2両の車にそれぞれ罪人の片足を結びつけ、左右に車を走らせて、からだを引き裂くもの。
くん‐かい【訓戒/訓誡】
[名](スル) 1 物事の理非・善悪を教えさとし、いましめること。「—を垂れる」「部下を—する」 2 会社や学校などの懲戒処罰で、最も軽いもの。「—処分」
ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】
一定の事由があり、性格や環境から、将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をしたりするおそれのある20歳未満の者。少年法によって家庭裁判所の審判に付される。→非行少年
ぐん‐けいほう【軍刑法】
軍事に関する犯罪と刑罰を規定する法。旧陸軍刑法と海軍刑法。
ぐんじ‐きみつ【軍事機密】
軍事上の秘密情報。軍事作戦・用兵・動員などに関する情報から飛行場・港・駅舎などの地図や写真まで含まれる。 [補説]日本では明治32年(1899)に公布された軍機保護法に機密を漏洩した場合の罰則が...
ぐん‐れい【軍令】
1 軍の命令。陣中での命令。 2 軍事上の法令や刑罰。 3 明治憲法下で、作戦・用兵に関する統帥事務。→軍政
けい【刑】
罪を犯した者に科せられる法律上の制裁。刑罰。「懲役三年の—」「—に服する」