ごうかん‐ざい【強姦罪】
暴行または脅迫によって女性を姦淫(かんいん)する罪。平成29年(2017)の刑法改正により構成要件や法定刑が見直され、強制性交等罪に改められた。 [補説]改正前の刑法第177条が禁じ、3年以上の...
ごう‐しゅ【強取】
[名](スル)暴行を加えたり脅迫したりして奪い取ること。強奪。「金品を—する」
ごう‐だつ【強奪】
[名](スル)暴力や脅迫などで、強引に奪い取ること。きょうだつ。「現金を—する」
ごう‐とう【強盗】
《古くは「ごうどう」とも》暴力や脅迫などの手段で他人の金品を奪うこと。また、その者。「—を働く」
ごうとうきょうせいせいこうとうおよびどうちし‐ざい【強盗・強制性交等及び同致死罪】
強盗が強制性交等(暴行または脅迫による膣性交・肛門性交・口腔性交)をする罪。刑法第241条が禁じ、無期または7年以上の懲役に処せられる。これによって人を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せ...
ごうとう‐ざい【強盗罪】
暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
ごうりき‐はん【強力犯】
暴行・脅迫を手段とする犯罪。殺人罪・傷害罪・強盗罪など。実力犯。→知能犯
さいしん‐せいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された...
しみ‐た・れる
[動ラ下一] 1 「しみったれる1」に同じ。「—・れた老父(おやじ)」〈露伴・いさなとり〉 2 「しみったれる2」に同じ。「脅迫されるような始末じゃ、—・れずには居られないよ」〈紅葉・多情多恨〉
しょくむ‐きょうようざい【職務強要罪】
公務員に特定の職務をするよう、もしくはしないよう暴行・脅迫する罪。また、公務員に辞職するよう暴行・脅迫する罪。刑法第95条第2項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。