せんば‐に【船場煮】
塩鯖(しおさば)のぶつ切りを大根と一緒に煮た料理。
せん‐ぱく【船舶】
1 人や荷物を載せて水上を走る交通機関。ふね。 2 海商法上、商行為を目的として水上を航行する、櫓櫂船(ろかいせん)以外の船。
せんぱく‐あんぜんけんさ【船舶安全検査】
国際条約に基づいて国土交通省が行う、国内に寄港した外国船に対する安全検査。ポートステートコントロール。PSC(port state control)。
せんぱく‐あんぜんほう【船舶安全法】
船舶の耐航性と人命の安全との保持に必要な施設の設置・基準を定め、その検査・監督などについて規定する法律。昭和9年(1934)施行。
せんぱくうんこう‐じぎょう【船舶運航事業】
海上運送法で、海上において船舶によって人や物を運送する事業で、港湾運送事業以外のものをいう。
せんぱくかしわたし‐ぎょう【船舶貸渡業】
海上運送法で、自社の所有する船舶を他の事業者に貸し出したり運航を委託したりすること。
せんぱくかんこう‐じょうりく【船舶観光上陸】
法務大臣が指定するクルーズ船に乗船している外国人旅行客が、入国審査官の許可を得て、観光のため、日本に上陸すること。30日(寄港地が1か所の場合は7日)を超えない範囲で認められる。入管法に規定され...
せんぱくかんこう‐じょうりくきょか【船舶観光上陸許可】
入管法に規定される特例上陸許可の一つ。法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客の利便を図るもので、船が出港するまでの間に帰船することを条件に、観光のため、30日(寄港地が1か所の場合は7日)を超...
せんぱく‐かんりにん【船舶管理人】
船舶共有者の代理人として、船舶の利用に関する一切の行為をする権限をもつ者。
せんぱく‐きょうゆうしゃ【船舶共有者】
船舶を共有し、商行為を行う目的でそれを航海に供する者。