かん‐ぼう【監房/檻房】
刑務所や拘置所などの刑事施設で、受刑者・被疑者・被告人などを入れておく部屋。監獄法の改廃に伴い、現在は「居室」と呼ばれる。
ききとり‐がき【聴(き)取り書(き)】
検察官や司法警察職員などが、犯罪捜査に必要な事柄を被疑者や関係者から聴取した記録。調書。
きそ‐ぎけつ【起訴議決】
検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者を起訴するべきであると判断した場合の議決。→強制起訴 [補説]検察審査会が第一段階の審査で起訴相当と議決したのに対し、検察官が改め...
きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
きそ‐ゆうよ【起訴猶予】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一。被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後...
きょう‐じゅつ【供述】
[名](スル)刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。「犯行の動機を—する」
きょうじゅつ‐ろくしゅしょ【供述録取書】
被告人・被疑者・参考人などの供述を聞き取って作成した書面。一定の条件のもとに証拠能力が認められる。供述調書。
きょうせい‐きそ【強制起訴】
検察官が不起訴処分とした事件について、検察審査会による第二段階の審査で起訴議決がなされた場合に、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって被疑者を起訴すること。
きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】
逮捕状なしで被疑者を逮捕すること。死刑・無期または3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり、かつ急を要する場合にのみ認められる。逮捕後、直ちに裁判官に逮捕状の発行を求めなければならない。
ぎんみ‐すじ【吟味筋】
江戸幕府の裁判手続きの一。被疑者を奉行所や代官所の独自の判断で召喚して審理するもの。今日の刑事裁判にあたる。→出入(でい)り筋