き‐けつ【既決】
1 すでに決定したこと。「—事項」⇔未決。 2 裁判で、判決がすでに確定していること。⇔未決。
き‐そ【起訴】
[名](スル)刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。正式な裁判を求める「公判請求」と書面審理による簡易な手続きを求める「略式命令請求(略式起訴)」がある。民事訴訟法では、訴えの提起をい...
き‐そく【規則】
1 行為や事務手続きなどが、それに基づいて行われるように定めた事柄。決まり。「—を守る」「—ずくめ」「就業—」 2 物事の秩序。「—正しい」 3 ㋐最高裁判所、国会の両議院、会計検査院、人事院な...
きそく‐せいていけん【規則制定権】
国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することができる権限。 [補説]最高裁判所の規則制定権は憲法第77条、国会の議院規則制定権は憲法58条に規定。
きそく‐りょく【羈束力】
裁判が、その言い渡しをした裁判所に対してもつ拘束力。裁判所は一旦言い渡した判決などを自ら取り消したり、撤回したりできないこと。
きそじょう‐いっぽんしゅぎ【起訴状一本主義】
検察官が公訴を提起する際、裁判所に起訴状だけを提出し、裁判官に事件についての予断をいだかせるような書類・証拠物などを提出してはならないという原則。
きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
きはん‐りょく【既判力】
確定した判決のもつ効力の一。一旦判決が確定すれば、その後同一の事件が訴訟上問題となっても、当事者はこれに反する主張をなしえず、裁判所もそれに抵触する内容の裁判ができないという拘束力をいう。
き‐ひ【忌避】
[名](スル) 1 きらって避けること。「徴兵を—する」 2 訴訟事件に関して、裁判官や裁判所書記官に不公正なことをされるおそれのある場合に、当事者の申し立てにより、その者を事件の職務執行から排...
キャス【CAS】
《Court of Arbitration for Sport》⇒スポーツ仲裁裁判所