けいのいちぶしっこうゆうよ‐せいど【刑の一部執行猶予制度】
裁判所が判決で一定期間の懲役刑または禁錮刑を言い渡すときに、その刑の一部の執行を猶予して、保護観察に付すことを可能にする制度。受刑者の再犯防止と社会復帰の促進が目的。→一部執行猶予
けっ‐しん【結審】
[名](スル)一つの裁判におけるすべての審理を終了すること。
けっせき‐さいばん【欠席裁判】
1 被告人が欠席したままでする裁判。刑事訴訟で特定の場合に例外として行われる。 2 「欠席判決」に同じ。 3 当人のいない席上で、その人に関することを決めてしまうこと。「—で会長をおしつけられた」
けっせき‐はんけつ【欠席判決】
旧民事訴訟法で、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいてなされる欠席者に不利な判決。欠席裁判。
けっ‐てい【決定】
[名](スル) 1 物事をはっきりと決めること。物事がはっきりと決まること。また、その内容。「会議の日取りを—する」「—権」 2 裁判所が行う判決以外の裁判。口頭弁論を経ない点で判決と異なり、個...
けびい‐し【検非違使】
1 平安初期に設置された令外(りょうげ)の官の一。初め京都の犯罪・風俗の取り締まりなど警察業務を担当。のち訴訟・裁判をも扱い、強大な権力を持った。平安後期には諸国にも置かれたが、武士が勢力を持つ...
けん‐がく【見学】
[名](スル) 1 実際のありさまを見て知識を広めること。「裁判所を—する」「社会—」 2 体調などの都合で、体育実技などを実際に行わないで、見て学ぶこと。「風邪のため水泳を—する」
けんさつ‐かん【検察官】
犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5種に分...
けんさつ‐しんさかい【検察審査会】
公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ば...
けんさつしんさかい‐ほう【検察審査会法】
検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員の資格・職務・罰則などについて規定している。 [補説]平成21年(2009)の改正により検察審...