しほう‐はんだん【司法判断】
訴訟事件における判決など、司法機関である裁判所および裁判官が法律に基づいて下した判断。
しほう‐ほう【司法法】
司法制度および司法権の行使に関する法の総称。通常、裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法などをいう。
しほう‐リスク【司法リスク】
法改正や裁判所の司法判断によって、企業等が活動を制限されたり、損失を被ったりするおそれがあること。
しみん‐こうけんにん【市民後見人】
一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人に親族がいない場合に、同じ地域に住む市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や介護契約などの法律行為を行...
しもだ‐じょうやく【下田条約】
安政元年(1854)日米和親条約の付録として、下田・箱館両港の開港と使用に関する細則を決めた条約。
安政4年(1857)アメリカ総領事ハリスと下田奉行との間で調印された、日米和親条約修補の条...
しゃかい‐つうねん【社会通念】
社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。
しゃくちしゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】
借地・借家関係の紛争について、裁判所または調停委員会の調停で解決することを目的として大正11年(1922)に制定された法律。昭和26年(1951)に廃止され、民事調停法に吸収された。
しゃくちしゃくや‐ほう【借地借家法】
借地権および建物の賃貸借契約の更新などについて規定するとともに、借地条件の変更などの裁判手続きに関する事項を定める法律。平成3年(1991)借地法・借家法を統合・改正して制定。
しゃくめい‐けん【釈明権】
裁判所が、訴訟の内容を明確にさせるために、当事者に法律上・事実上の事項について質問して陳述の補充・訂正の機会を与え、または立証を促す権限。発問権。
しゃくりょう‐げんけい【酌量減軽】
刑事裁判で、裁判官が犯罪の情状を酌量して、刑を減軽すること。裁判上の減軽。