し‐しんとう【四親等】
親等の一。本人またはその配偶者から4世を隔てた人との親族関係。高祖父母・いとこ・玄孫など。
したく‐かんち【私宅監置】
精神障害者を自宅の一室に閉じ込めて監護すること。明治33年(1900)に公布された精神病者監護法による制度。後見人・配偶者・4親等以内の親族等が監護義務者として行政庁の許可を受けて行った。昭和2...
しみん‐こうけんにん【市民後見人】
一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人に親族がいない場合に、同じ地域に住む市民が、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や介護契約などの法律行為を行...
しゃかいてき‐らんしとうけつ【社会的卵子凍結】
健常な女性が将来の妊娠に備えて、若いうちに未受精の卵子凍結をすること。パートナーの不在、仕事の状況、親族の介護など、社会的な理由で行われるものをさす。
しゃく‐じょ【錫紵】
天皇が二親等以内の親族の服喪の際に着用する浅黒色の闕腋(けってき)の袍(ほう)。しゃくちょ。
シャーヒジンダ‐びょうぐん【シャーヒジンダ廟群】
《Shohizinda ansambli》ウズベキスタン南東部の古都サマルカンドにある霊廟群。アフラシャブの丘の南麓に位置する。名称は「生ける王」を意味し、サマルカンドに初めてイスラム教を伝えた...
しょうがいしゃ‐こうじょ【障害者控除】
納税者自身または控除対象の配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除。障害の程度などに応じて一定の金額が所得から控除され、所得税・住民税が軽減される。
しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)...
しょうにんとういはく‐ざい【証人等威迫罪】
刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。
しろいろ‐じぎょうせんじゅうしゃ【白色事業専従者】
白色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人。