けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじ‐ほう【刑事法】
刑事に関する法令の総称。刑法・刑事訴訟法・少年法・刑事収容施設法など。→民事法
けいせい‐そしょう【形成訴訟】
既存の法律関係の変更、または新たな権利関係の発生を判決によって求める訴訟。形成の訴え。
けいせい‐はんけつ【形成判決】
形成訴訟で、その訴えを認容し、主文で法律関係の変動を宣言する判決。
けいせい‐りょく【形成力】
形成判決が確定したときに、既存の法律関係の変動を生じさせる効力。訴訟の当事者だけでなく、一般に第三者にも及ぶ。
けい‐そ【刑訴】
「刑事訴訟」の略。→民訴
けい‐そう【係争/繋争】
[名](スル)訴訟で、当事者間で争うこと。「目下—中の事件」
けいそう‐ぶつ【係争物】
訴訟における争いの目的物。
けい‐ぞく【係属/繋属】
[名](スル) 1 ある事が他の事に関係していること。「凡(およ)そ人の行為は、後事相(あい)—する長久の鏈(くさり)の端首とならざるものなし」〈中村訳・西国立志編〉 2 訴訟法上の用語で、訴訟...