けっせき‐さいばん【欠席裁判】
1 被告人が欠席したままでする裁判。刑事訴訟で特定の場合に例外として行われる。 2 「欠席判決」に同じ。 3 当人のいない席上で、その人に関することを決めてしまうこと。「—で会長をおしつけられた」
けっせき‐はんけつ【欠席判決】
旧民事訴訟法で、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいてなされる欠席者に不利な判決。欠席裁判。
けびい‐し【検非違使】
1 平安初期に設置された令外(りょうげ)の官の一。初め京都の犯罪・風俗の取り締まりなど警察業務を担当。のち訴訟・裁判をも扱い、強大な権力を持った。平安後期には諸国にも置かれたが、武士が勢力を持つ...
けんし‐かん【検視官】
変死またはその疑いのある死体について犯罪性の有無を判断する検視を行う警察官のこと。日本での検視は、刑事訴訟法により検察官が行うことになっているが、司法警察員に代行させることができ、一般に司法警察...
けん‐しん【検真】
民事訴訟で、証拠物である文書の真否について疑いがある場合に確かめるための証拠調べ。筆跡・印影の対照などの方法を用いる。
権柄(けんぺい)晴(は)れて
天下晴れて。おおっぴらに。「二人が事を旦那へ訴訟、—念比(ねんごろ)さする」〈浄・宵庚申〉
けんりのうりょくなき‐ざいだん【権利能力無き財団】
財団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体。人格の無い財団。→権利能力無き社団 [補説]個人財産から分離独立した基本財産を有し、運営のための組織を...
けんりのうりょくなき‐しゃだん【権利能力無き社団】
社団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体。町内会・PTA・同好会・同業者団体・慈善団体や、法人格を取得していない学会・マンション管理組合・労働組...
げいしょうぎかいほう‐れい【芸娼妓解放令】
《「人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ芸娼妓ヲ開放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケスノ件」の通称》芸妓・娼妓・奉公人の人身売買の禁止などを定めた太政官布告。明治5年(1872)発令。明治31年(189...
げん‐こく【原告】
民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。⇔被告。