とり‐さ・げる【取(り)下げる】
[動ガ下一][文]とりさ・ぐ[ガ下二] 1 いったん提出したものを取り戻す。「願書を—・げる」 2 いったん提起した訴えや申し立てを取り消す。撤回する。「訴訟を—・げる」
どうかつ‐そしょう【恫喝訴訟】
⇒スラップ訴訟
どうちゅう‐ぶぎょう【道中奉行】
江戸幕府の職名。老中の支配下にあって、五街道宿場の伝馬(てんま)・宿屋・飛脚の取り締まり、道路の管理、訴訟などをつかさどった。大目付・勘定奉行の兼職。
どくりつ‐さんか【独立参加】
第三者が係属中の民事訴訟に関連する権利をもつ場合、当事者としてその訴訟に参加すること。独立当事者参加。権利者参加。
ない‐そ【内訴】
鎌倉幕府の訴訟制度で、執権・連署または六波羅探題に内々に上訴すること。
ない‐よりあい【内寄合】
江戸時代、寺社・町・勘定の各奉行が月3回月番の役宅に集まり、事務連絡や公事訴訟の審判を行ったこと。うちよりあい。
ながぬま‐そしょう【長沼訴訟】
航空自衛隊のミサイル基地建設をめぐる行政訴訟。自衛隊の違憲性が問われた裁判。昭和44年(1969)、北海道夕張郡長沼町にナイキJ地対空ミサイルの発射基地を設置するため、農林大臣が建設予定地の保安...
ながぬまナイキきち‐そしょう【長沼ナイキ基地訴訟】
⇒長沼訴訟
ながぬまナイキ‐じけん【長沼ナイキ事件】
⇒長沼訴訟
なんと‐ぶぎょう【南都奉行】
1 室町幕府の職名。東大寺・興福寺を管理し、また、奈良の市政・訴訟などをつかさどった。 2 江戸時代、奈良奉行の俗称。