もんちゅう‐じょ【問注所】
鎌倉・室町幕府の政務機関。鎌倉幕府では訴訟の審理や文書作成などを管掌。室町幕府では主に文書・記録の保管をつかさどった。
やま‐くじ【山公事】
山林や山地などに関する訴訟。「お下の百姓—を取り結び」〈咄・御前男・三〉
ゆうきけ‐はっと【結城家法度】
弘治2年(1556)下総(しもうさ)の結城政勝が制定した分国法。内容は、家臣・商人・下人などについての人身規定、訴訟・裁判手続きなど多岐にわたる。結城家新法度。
ゆうどう‐じんもん【誘導尋問】
尋問の際、尋問者が希望する内容の答弁を暗示して、その供述を得ようとする尋問。刑事訴訟では、禁止または制限される場合がある。
ようしょう‐じじつ【要証事実】
立証を必要とする事実。民事訴訟では、当事者が主張する事実で争いのない事実や顕著な事実以外のもの。刑事訴訟では、厳格な証明を必要とする事実。
よう‐だん【要談】
大事な相談。大切な事についての話し合い。「訴訟上の—で、弁護士の家へ行っており」〈秋声・縮図〉
よ‐しん【予審】
旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。
よっかいち‐ぜんそく【四日市喘息】
三重県四日市市で昭和37年(1962)ころより、石油コンビナートから排出された硫黄酸化物による大気汚染公害のため、住民に多数発生した気管支喘息。訴訟が起こされて昭和47年(1972)に患者側の勝...
よびだし‐じょう【呼(び)出し状】
1 人を呼び出すための文書。 2 民事訴訟で、当事者や証人などに期日を告知して出頭を命じる旨を記載した書面。
よぼう‐しほう【予防司法】
将来において国が当事者となる紛争・訴訟の発生を防ぐため、事前に法的措置を講じておくこと。