しょう‐いん【証印】
[名](スル)証明するために押す印。また、それを押すこと。「許可書に—する」
しょう‐げん【証言】
[名](スル) 1 ある事柄の証明となるように、体験した事実を話すこと。また、その話。「マスコミに事故の有り様を—する」 2 法廷などで証人が供述すること。
しょうこう‐かいぎしょ【商工会議所】
商工会議所法に基づき、市など一定地区内の商工業者によって組織される自由会員制の非営利法人。商工会議所としての意見の公表・具申・建議、調査研究、証明・鑑定・検査、技術や技能の普及・検定、取引の仲介...
しょうこ‐こうべん【証拠抗弁】
民事訴訟で、当事者の一方が相手方の提出する証拠に対して、証拠能力や証明力のないことなどを理由として却下を求め、またはその証拠調べの不採用を求める陳述。
しょうこ‐だて【証拠立て】
証拠を示して事実を証明すること。
しょうこ‐りょく【証拠力】
民事訴訟で、証拠が裁判官の心証を左右しうる効果。「証拠能力」とは異なる。証明力。
しょう‐し【証紙】
代金・手数料などを支払ったことや品質・数量などを証明するために、商品や書類にはりつける紙。「所定の—をはる」「酒税—」
しょう‐しょ【証書】
1 ある事実を証明するための文書。公正証書・私署証書などがある。「卒業—」「借用—」 2 「証券」に同じ。
しょう‐じょう【証状】
ある事実を証明するための文書。証書。
しょう‐じょう【証誠】
《「しょうしょう」とも》仏語。 1 真実であると証明すること。 2 「証義1」に同じ。