たい‐ほ【逮捕】
[名](スル) 1 人の身体に直接力を加えて身柄を拘束すること。 2 検察官などの捜査機関が裁判官の発する令状(逮捕状)で被疑者を引致し、一定期間抑留するための強制手段。現行犯は、だれでも逮捕状...
たいほおよびかんきん‐ざい【逮捕及び監禁罪】
人の移動の自由を不法に奪う罪(逮捕罪)と、人を限られた場所に不法に閉じこめる罪(監禁罪)。刑法第220条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。逮捕監禁罪。
たいほかんきん‐ざい【逮捕監禁罪】
⇒逮捕及び監禁罪
たいほきょだく‐せいきゅう【逮捕許諾請求】
国会の会期中に、国会議員を逮捕する許諾を議院に求めること。 [補説]国会議員は不逮捕特権を有するが、逮捕許諾請求を受けた議院で逮捕許諾決議案が可決されると、逮捕が可能になる。
たいほ‐じょう【逮捕状】
捜査機関による被疑者の逮捕を許可する旨を記載した裁判官の発する令状。
たいほちし‐ざい【逮捕致死罪】
⇒逮捕等致死傷罪
たいほちししょう‐ざい【逮捕致死傷罪】
⇒逮捕等致死傷罪
たいほちしょう‐ざい【逮捕致傷罪】
⇒逮捕等致死傷罪
たいほとうちししょう‐ざい【逮捕等致死傷罪】
不法に人を逮捕または監禁し、死傷させる罪。刑法第221条が禁じ、傷害罪・傷害致死罪などよりも重い刑が科せられる。逮捕致死傷罪。逮捕致死罪。逮捕致傷罪。