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きょう‐き【凶器/兇器】
人を殺傷するために用いられる道具。また、人を殺傷したときに用いられた道具。刀剣・銃・棒など。
きょうきじゅんびけっしゅう‐ざい【凶器準備結集罪】
凶器準備集合罪となる集合をさせる罪。刑法第208条の3の第2項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょうきじゅんびしゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】
二人以上の者が、他人に害を加える目的で凶器を準備したり、凶器の準備があることを知って集合する罪。刑法第208条の3の第1項が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
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