いちわいちげん【一話一言】
江戸後期の随筆。56巻。大田南畝(なんぽ)著。安永4年(1775)ごろから文政5年(1822)ごろまでに筆者が見聞した風俗・流行・事件・天災・幕府の文書などを書き留めたもの。
うち‐のめ・す【打ちのめす】
[動サ五(四)] 1 立ち上がれなくなるほどなぐりつける。「挑戦者を—・す」 2 再起できないほどの大打撃・大損害・苦痛を与える。特に、精神的にひどくまいらせる。「相次ぐ天災に—・される」
うんそうひきうけ‐ぎむ【運送引(き)受(け)義務】
バスやタクシーなど自動車を使用して人を運送する一般旅客自動車運送事業者は、旅客から依頼を受けた際に、天災や公序良俗違反などの正当な理由がない限り、乗車を拒否してはならないという義務。道路運送法による。
えいそ‐の‐かぜ【永祚の風】
永祚元年(989)8月13日の夜、京坂に吹いた大風。大風のたとえとして語り継がれた。「—更に及ばぬ天災なり」〈愚管抄・四〉
おいのり‐ぶぎょう【御祈奉行】
鎌倉幕府・室町幕府の臨時の職。陰陽家や僧侶に、将軍家の疾病や怪異・天災などを払う祈祷(きとう)をさせた。祈奉行。
かわら‐ばん【瓦版】
江戸時代、天災地変・火事・心中などの事件を速報記事にして街頭で売り歩いた印刷物。ふつう半紙一枚刷り。原版として木版が残るが、もとは粘土に文字や絵を彫り、瓦のように焼いて作ったという。読み売り。
きんゆう‐きょうこう【金融恐慌】
天災・内乱、景気の悪化などで、企業を結ぶ貸借の決済が不可能となり、信用関係が急激に崩壊して、預金の取り付け、銀行の支払停止および連鎖倒産などで、金融界全般に混乱が起こること。日本では、昭和2年(...
くりのべ‐とうひょう【繰延投票】
天災など避けられない事故により投票を行うことができない場合、改めて期日を定めて行われる投票。公職選挙法で規定されている。
げんしりょくそんがいばいしょう‐ほう【原子力損害賠償法】
《「原子力損害の賠償に関する法律」の略称》原子力発電所などの原子力施設の運転中に発生した事故によって放射線等による損害を受けた被害者を救済するために損害賠償の基本的制度を定めた法律。昭和36年(...
こん‐く【困苦】
[名](スル)困り苦しむこと。また、そのような状態。「—に耐える」「—を嘗(な)める」「天災が重なって—する」