いちばん‐ていとう【一番抵当】
一つの不動産物件に対して二つ以上の抵当権があるとき、その抵当権設定の登記が最初にされているもの。債務の弁済が優先的に受けられる。
いっぱん‐たんぽ【一般担保】
債務者の財産のうち、特別担保の目的となっているものと差し押さえを禁じられているものを除いた残りの全財産が、すべての債権者のために弁済の担保となること。
うけとり‐しょうしょ【受取証書】
債権者が債務の弁済を受けたことを証明するために、債務者に対して交付する証書。
うけ‐もどし【受(け)戻し/請(け)戻し】
[名](スル) 1 債務者が借金を弁済して、入質した物や借用証書を取り戻すこと。 2 債務者が手形・小切手などの支払いに際し、所持人に対して証券の返還を求めること。
おどり‐りそく【踊り利息】
銀行や貸金業者が行う手形貸付で、満期に貸付金が弁済されず、貸付手形が書替継続となった場合、その書替日の利息が新旧ともに算入されて二重になること。昭和48年(1973)10月廃止。
かしだおれけねん‐さいけん【貸(し)倒(れ)懸念債権】
経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、または生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】
仮登記担保契約に関する法律によって認められている物的担保の一。債権保全のために、不動産についての代物弁済の予約、停止条件付代物弁済などの契約による権利について、仮登記を付すことのできる担保形態。
きゅうしょう‐けん【求償権】
他人の債務を弁済した者が、その他人に対して返還の請求をする権利。連帯債務者や保証人が債務を弁済したときなどに生じる。
きょうせい‐かんり【強制管理】
不動産に対する強制執行の一。裁判所の任命した管理人が債務者所有の不動産を管理し、その収益を債権者の金銭債権の弁済に当てる執行方法。
きょうせい‐けいばい【強制競売】
不動産に対する強制執行の一。債務者の不動産を差し押さえ、入札・せり売りなどの方法で換価して債権者への弁済にあてるもの。