うみ‐の‐けんぽう【海の憲法】
「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」の通称。
きゅう‐けんぽう【旧憲法】
大日本帝国憲法のこと。日本国憲法を新憲法と称するのに対していう。明治憲法。
きょうてい‐けんぽう【協定憲法】
君主と国民との間の合意の形式をとって制定された憲法。1830年のフランス憲法など。議定憲法。協約憲法。→欽定(きんてい)憲法 →民定憲法
きょうやく‐けんぽう【協約憲法】
⇒協定憲法(きょうていけんぽう)
きんてい‐けんぽう【欽定憲法】
君主によって制定された憲法。大日本帝国憲法(明治憲法)など。→協定憲法 →民定憲法
ぎてい‐けんぽう【議定憲法】
⇒協定憲法(きょうていけんぽう)
けんぼう【憲法】
《「けんぽう」とも》 ⇒吉岡憲法(よしおかけんぼう) 「憲法染」の略。
けん‐ぽう【憲法】
《近世まで「けんぼう」》 [名] 1 基本となるきまり。おきて。 2 国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く...
こうくう‐けんぽう【航空憲法】
⇒四五/四七体制
こうせい‐けんぽう【硬性憲法】
通常の法律よりも慎重な改正手続きによらなければ改正できない憲法。近代国家の成文憲法は多くこの型をとる。→軟性憲法