あか‐の‐たにん【赤の他人】
《「赤」は明白の意》全く縁もゆかりもない他人。完全に無関係な人。
あき‐らか【明らか】
[形動][文][ナリ] 1 光が満ちて、明るく物を照らしているさま。曇りなく明るいさま。「水の中に—な光線がさし透って」〈花袋・田舎教師〉 「夜深き月の—にさし出でて」〈源・椎本〉 2 はっきり...
あきら‐け・し【明らけし】
[形ク] 1 明白である。はっきりしている。「すでに天のうけざるところ—・し」〈保元・上〉 2 汚れや濁りがなく、清らかである。「—・き名に負ふ伴(とも)の緒心努めよ」〈万・四四六六〉 3 賢明...
あらわ【露/顕】
[形動][文][ナリ] 1 むき出しであるさま。はっきりと見えるさま。「肌も—な服」 2 物事が公になるさま。表面化するさま。「矛盾が—になる」「内情が—になる」 3 気持ちなどを、隠さずに公然...
いち‐じるし・い【著しい】
[形][文]いちじる・し[シク]《ク活用の「いちじるし」の変化したもの》はっきりわかるほど目立つさま。明白である。顕著である。めざましい。「—・く身長が伸びる」「—・い進展を見せる」 [補説]古...
きそ‐ゆうよ【起訴猶予】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一。被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後...
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
しほう‐しょうきょくしゅぎ【司法消極主義】
裁判所が、立法府や行政府の判断を尊重し、違憲性が明白でない限り違憲審査を行わないこと。→司法積極主義
しんこう‐こくはく【信仰告白】
キリスト教やイスラム教などで、神に対する自己の信仰を明白な言葉で言い表すこと。→信条3
じめい‐の‐り【自明の理】
あれこれ説明する必要のない明白な道理。それ自身で明らかな論理。