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  1. 店舗やタクシーなどが深夜の時間帯に営業すること。

  1. 風営法で、バーや居酒屋など主に酒類を提供する飲食店が、午前0時から翌日日出時まで営業すること。都道府県公安委員会への届け出が必要。深夜酒類提供飲食店営業。

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