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辞書
ぶっ‐ぴん【物品】
物。品物。特に、不動産以外の形のある物。
ぶっぴんえきむそうごていきょう‐きょうてい【物品役務相互提供協定】
⇒アクサ(ACSA)
ぶっぴんかんり‐ほう【物品管理法】
国が所有する物品の取得・保管・使用・処分などの手続きについて定めた法律。昭和31年(1956)施行。現金や有価証券は物品に含まれない。
ぶっぴん‐ぜい【物品税】
奢侈(しゃし)品・嗜好(しこう)品など、特定の物品を対象として課される間接税。平成元年(1989)消費税の導入に伴い廃止。
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