あいたいすまし‐れい【相対済令】
江戸中期、享保の改革で発布された法令の一。金銭貸借の訴訟は当事者間で解決させることとしたもの。
かん‐ぱつ【渙発】
[名](スル)《「渙」は水などが四方に散る意》詔勅を広く国の内外に発布すること。「宣戦の大詔—せらるるや」〈漱石・吾輩は猫である〉
かんり‐ふくむきりつ【官吏服務紀律】
明治憲法下で、官吏の服務上の義務を規定していた法規。明治20年(1887)勅令三九号で発布。昭和23年(1948)国家公務員法の施行により廃止。
がっこう‐れい【学校令】
明治19年(1886)に発布された学校教育に関する法令の総称。帝国大学令・師範学校令・中学校令・小学校令および諸学校通則など。
きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】
1356年、神聖ローマ皇帝カール4世が発布した帝国法。皇帝選挙に関する手続きを規定し、七人の選帝侯の地位・権限を確認したもの。文書の印章に黄金を用いたところからの名。黄金文書。
きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】
明治憲法下で、議会の閉会中に緊急の必要があるとき、天皇の発布した法律に代わる勅令。
けんむねんかんき【建武年間記】
室町初期の記録書。1巻。著者・成立年未詳。建武政府が発布した法令や、建武政権下の世相を風刺した「二条河原の落書」などを収める。建武記。
けんり‐しょうてん【権利章典】
《Bill of Rights》1689年12月、英国王ウィリアム3世とメアリー2世が発布した「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」の通称。議会の提出した権利宣言を成文化したもの...
コングレ‐きねんとう【コングレ記念塔】
《Colonne du Congrès》ベルギーの首都ブリュッセルの中央部、コングレ広場にある塔。1831年の憲法発布を記念し、1859年に建造。後に最高裁判所を設計した建築家、ジョセフ=プラー...
こんでんえいねんしざい‐ほう【墾田永年私財法】
天平15年(743)に発布された土地法。三世一身の法を改めて一定の条件つきで墾田の永世私有を認めたもの。荘園制の出発点となった。墾田永代私有法。墾田永世私有法。墾田永世私財法。