うらがき‐きんし【裏書禁止】
手形・小切手などの指図証券の、振出人または裏書人が、証券に裏書きを禁止する旨を記載すること。指図禁止。
かきこみ‐きんし【書(き)込み禁止】
⇒ライトプロテクト
きょうぎょう‐きんし【競業禁止】
⇒競業避止(きょうぎょうひし)
きん‐し【禁止】
[名](スル)《古くは「きんじ」とも》ある行為を行わないように命令すること。「通行を—する」「外出—」
きんゆしゅつ‐きんし【金輸出禁止】
金準備の減少を防ぐため、金貨・金地金の輸出を禁止すること。
せっけん‐きんし【接見禁止】
勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じること。
たちいり‐きんし【立入禁止】
一定の場所にはいることを禁止すること。
たんじゅんしょじ‐の‐きんし【単純所持の禁止】
ある物を正当な理由がなく単に所持することを禁止・規制すること。 [補説]児童買春処罰法では、児童ポルノを、自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持することを禁止し、違反すると1年...
はつばい‐きんし【発売禁止】
違法な出版物や禁制品などの発売を法的に差し止めること。発禁。
ふりえきへんこう‐の‐きんし【不利益変更の禁止】
1 民事訴訟の上訴審で、原判決を上訴人の不利益になるように変更できないこと。民事訴訟法で、口頭弁論は当事者が原判決の変更を求める限度においてのみ行い(296条)、原判決の変更は不服申し立ての限度...