かくてい‐さいばん【確定裁判】
上訴提起期間の経過などによって不服申し立てができなくなり、その判決の確定した裁判。
かんじょう‐さいばん【感情裁判】
法律・判例や慣例などの客観的な基準によらず、裁判官・裁判員の感情的な判断に基づいて判決・量刑が下される裁判。または、そうした裁判の進め方。
きょうかしょ‐さいばん【教科書裁判】
昭和40年(1965)、高校日本史教科書の執筆者である家永三郎が、文部省による教科書検定は憲法の禁じる検閲にあたり違憲であるとして、国を相手に提訴した裁判。
きょくとう‐こくさいぐんじさいばん【極東国際軍事裁判】
第二次大戦後、ポツダム宣言に基づき、東京に置かれた極東国際軍事裁判所で、日本の主要な戦争犯罪人に対して行われた裁判。1946〜48年まで審理が行われ、死亡・精神異常による免訴3名を除く被告25名...
ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】
行政法規の適用について争いや疑いのある事件を、訴訟手続きによって裁判すること。狭義には、行政裁判所が裁判することをいう。
ぐんじ‐さいばん【軍事裁判】
1 軍法会議で行われる裁判。 2 戦争犯罪人を裁くために行われる国際的な裁判。→極東国際軍事裁判 →ニュルンベルク裁判
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けっせき‐さいばん【欠席裁判】
1 被告人が欠席したままでする裁判。刑事訴訟で特定の場合に例外として行われる。 2 「欠席判決」に同じ。 3 当人のいない席上で、その人に関することを決めてしまうこと。「—で会長をおしつけられた」
げん‐さいばん【原裁判】
⇒原審(げんしん)
こうがい‐さいばん【公害裁判】
公害の被害者が、損害賠償や公害原因の除去を求めて起こす裁判。