き‐やく【規約】
団体内で協議して決めた規則。「組合—」「連盟—」
こくさい‐さいきんめいめいきやく【国際細菌命名規約】
国際原核生物分類命名委員会(ICSP)が定める、真正細菌と古細菌を合せた原核生物の学名を決めるための国際的な規約。国際動物命名規約、国際藻類菌類植物命名規約と合せ、一般に国際命名規約と総称される。
こくさい‐じんけんエーきやく【国際人権A規約】
⇒社会権規約
こくさい‐じんけんきやく【国際人権規約】
基本的人権を国際的に保護するための条約。1966年の国連総会で採択。世界人権宣言を補強するもので、締結国に対して法的拘束力をもつ。社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)、自由...
こくさい‐じんけんビーきやく【国際人権B規約】
⇒自由権規約
こくさい‐そうるいきんるいしょくぶつめいめいきやく【国際藻類菌類植物命名規約】
国際植物会議(IBC)が定める、藻類・菌類・植物の学名を決めるための国際的な規約。国際動物命名規約、国際細菌命名規約と合せ、一般に国際命名規約と総称される。
こくさい‐どうぶつめいめいきやく【国際動物命名規約】
動物命名法国際審議会が定める、動物の学名を決めるための国際的な規約。国際藻類菌類植物命名規約、国際細菌命名規約と合せ、一般に国際命名規約と総称される。ICZN。
こくさい‐めいめいきやく【国際命名規約】
生物の学名を決めるための規約。国際動物命名規約、国際藻類菌類植物命名規約、国際細菌命名規約の三つの総称。命名規約。
しゃかいけん‐きやく【社会権規約】
《「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。労働・社会保障・生活・教育などの経済的・社会的・文化的権利(社会権)を保障している。締...
じゆうけん‐きやく【自由権規約】
《「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの市民的・政治的権...