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辞書
しん‐けん【親権】
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。→身上監護権 →財産管理権
しんけん‐しゃ【親権者】
親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。
しんけん‐そうしつ【親権喪失】
親が子に虐待や育児放棄を行い、子の利益を著しく害する場合に、家庭裁判所が親権を失わせること。→親権停止
しんけん‐ていし【親権停止】
親による親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内に限って、親権の行使を制限すること。→親権喪失
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