えいぎょう‐ざいさん【営業財産】
特定の事業を営むための組織的財産の全体。動産・不動産・債権・暖簾などのほかに、営業上の債務も含めていう。
かんゆう‐ざいさん【官有財産】
「国有財産」に同じ。
きぎょうよう‐ざいさん【企業用財産】
昭和23年(1948)施行の国有財産法上の行政財産の一種。国の企業またはその企業に従事する職員の住居用の財産をいう。
きほん‐ざいさん【基本財産】
1 ⇒基金(ききん)3 2 固定資産のうち、事業活動の経過とともに価値の減少がみられないもの。土地など。
ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】
国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産
こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】
国が直接公共の用に供し、または供するものと決定した財産。国有財産のうちの行政財産に属し、道路・河川・海浜地・公園などをいう。
こうしつ‐ざいさん【皇室財産】
皇室の所有する財産。明治憲法下では林野・土地・建物・有価証券などからなっていたが、日本国憲法下では純粋の私産以外はすべて国有となった。
こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】
国が皇室の用に供する国有財産。
こうゆう‐ざいさん【公有財産】
1 国または公共団体が所有する財産。 2 地方自治法上、地方公共団体の所有する不動産や、地上権・地役権などの権利、有価証券などの財産。
こうよう‐ざいさん【公用財産】
国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。