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けい‐はんざい【軽犯罪】
公衆道徳に違反する程度の軽い犯罪。軽犯罪法に定められている。
けいはんざい‐ほう【軽犯罪法】
拘留または科料にあたる比較的軽微な犯罪について規定している法律。昭和23年(1948)施行。
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