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辞書
じゅう‐こん【重婚】
[名](スル)配偶者のある者が重ねて婚姻すること。民法で禁止され、刑法上は処罰の原因となる。→重婚罪
じゅうこん‐ざい【重婚罪】
配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪。刑法第184条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。重婚を持ちかけた者だけでなく、それに応じて婚姻をした者もこの罪にあたる。 [補説]片方が法律婚であっても、も...
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