ちゅう‐しゃ【駐車】
[名](スル)自動車などをとめておくこと。道路交通法では、車両等が継続的に停止すること、または、運転者が、車両等を離れてすぐには運転できない状態にあること。「路上に—する」「—禁止」「違法—」→停車
ちゅうしゃ‐かんしいん【駐車監視員】
警察の委託を受けた会社・団体に籍を置き、放置車両の確認をする人。警察での講習修了などが必要。直接に取り締まる権限はなく、違反駐車の証拠を警察に提出する。平成18年(2006)から実施。
ちゅうしゃしえん‐システム【駐車支援システム】
駐車の際の運転支援をする機能の総称。自動車の周囲を映し出す全周囲モニターや、一定の手順に従って自動的にハンドル操作を行うシステムなどを指す。パーキングアシストシステム。
ちゅうしゃ‐じょう【駐車場】
自動車をとめておくための特定の場所。
ちゅうしゃじょう‐せいびちく【駐車場整備地区】
駐車場法により規定される、都市計画法上の地域地区の一。都市において自動車の交通が著しく集中する地域について、自動車駐車場を整備することで円滑な道路交通を確保するために定められる地区。
ちゅうしゃじょう‐ほう【駐車場法】
道路交通の円滑化を目的として、都市における自動車の駐車施設の整備に関して必要な事項を定めた法律。昭和32年(1957)制定。
ちゅうしゃ‐ブレーキ【駐車ブレーキ】
⇒パーキングブレーキ