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上場会社に、会社情報の適時開示を適切に行わないなどの不備があり、管理体制等の改善必要と認められる場合に、証券取引所企業に対して提出を求める報告書。再発防止が目的企業問題とされた事柄の経緯や改善措置を記載、6か月後には改善措置の実施状況を記した「改善状況報告書」を提出しなければならない。提出しない場合改善がみられない場合は、上場廃止基準抵触する。

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