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刑務所などの矯正施設から釈放された人や保護観察中の人で、住む家がない、更生が妨げられるおそれがある、などの理由から、直ちに自立更生することが困難な人に対し、法務大臣の認可を受けて、一定期間、宿泊場所や食事提供する民間施設

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