出典:gooニュース
戦後13件目の法令違憲「旧優生保護法違憲判決」、最高裁がみせた“異例”判断とは 【2024年の重要判例】
たとえば、初の法令違憲判決である「尊属殺違憲判決」(昭和48年4月4日)では、尊属殺を重く処罰すること自体は不合理ではないが、その重さが極端なので違憲、という判断でした。 「在外邦人選挙権違憲判決」(平成17年9月14日)も、立法当時は人的態勢等の問題で致し方なかったものの、ある時期からは対応が可能だったとして違憲という判断になっています。
原告「一票の格差は2倍を越えて違憲状態」選挙無効求めた裁判の初弁論 道選管は「区割りは合憲」札幌高裁
25日に札幌高裁で開かれた初弁論で、原告側は「一票の格差は2倍を越えていて違憲状態」と主張、一方、被告の道選挙管理委員会は「今回の選挙の区割りは合憲であり、選挙は有効」と訴えを退けるよう求めました。 判決は来年2月12日の予定です。
[社説]同性婚訴訟「違憲」続く 注視ではなく道開く時
一審は「違憲」2件、「違憲状態」3件、「合憲」1件と判断が割れたが、二審は札幌、東京、福岡とこれまで全てで「違憲」判断が下されている。 原告側が憲法に違反すると訴えてきたのは(1)幸福追求権を保障した13条のほか(2)法の下の平等を定めた14条(3)両性の合意のみに基づいて婚姻が成立するとした24条1項(4)個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項-だ。
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