しょう‐がい【傷害】
[名](スル)傷つけること。けがをさせること。「—を負わせる」「—事件」→致傷「無辜(むこ)の外人を—する者あらば」〈東海散士・佳人之奇遇〉
しょうがい‐ざい【傷害罪】
他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
しょうがい‐ちし【傷害致死】
暴行または傷害の結果として人を死に至らせること。「—罪」
しょうがいちし‐ざい【傷害致死罪】
他人の身体を傷害することにより死なせる罪。刑法第205条が禁じ、3年以上の有期懲役に処せられる。
しょうがい‐とくやく【傷害特約】
生命保険における特約の一。不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病により死亡した場合、保険金が上乗せして支払われる。また、不慮の事故により所定の身体障害状態にな...