おうきゅう‐てあて【応急手当(て)】
「応急処置」に同じ。
かぞく‐てあて【家族手当】
1 賃金体系に含まれる手当で、扶養家族を持つ従業員の生活費を補助するために、使用者から支払われる金銭。 2 児童手当のように、家族の生活水準を維持するために行われる社会保障上の給付。
きしゅく‐てあて【寄宿手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者が生計を維持している同居の家族・親族等と別居して寄宿する必要があ...
きほん‐てあて【基本手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際に給付される手当。受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上(倒産・解雇等の理由による離職の場合は離職前の1...
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。