さ‐た【沙汰】
[名](スル)《「沙」は砂、「汰」はより分ける意》 1 物事を処理すること。特に、物事の善悪・是非などを論じ定めること。裁定。また、裁決・裁判。「地獄の—も金次第」 2 決定したことなどを知らせ...
さた‐どころ【沙汰所】
中世、裁判をつかさどった所。評定所(ひょうじょうしょ)。
さた‐なし【沙汰無し】
[名・形動] 1 取り立てて問題にしないこと。不問に付すこと。「—に済ます」 2 便りや訪れのないこと。また、そのさま。無沙汰。「このところ、とんと—だ」 3 他に知らせないこと。また、そのさま...
さた‐にん【沙汰人】
1 中世・近世、官の命令を執行した者。 2 中世、荘園領主の命令を伝えたり、年貢の徴収などをつかさどったりした下級荘官。有力名主(みょうしゅ)がこれにあたり、惣(そう)の中心となった。
沙汰(さた)の限(かぎ)り
1 是非を論じる範囲をこえていること。論外。また、言語道断。もってのほか。「あんな男をリーダーに据えるとは—だ」「—を尽くす」 2 理非・善悪の問題となる範囲。「是をだに心得ざらんは—にあらず」...