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辞書
ほう‐さんしょう【法三章】
《「史記」高祖本紀から》漢の高祖が秦を滅ぼした後、秦の始皇帝の定めた厳しい法律を廃し、殺人・傷害・窃盗だけを罰するとした3か条の法律。転じて、法律を簡略でゆるやかなものとし、法治万能主義を排すること。
やくほうさんしょう【約法三章】
中国漢の高祖劉邦りゅうほうが作り、民衆に約束した三つの法律のこと。後に転じて、物事を行う際に、事前に決めておく簡単な約束事・規則のことをいう。また、簡単な法律の総称。▽「約法」は法律を約束すること。「三章」は劉邦の定めた三つの法律のこと。