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辞書
あっせんりとく‐ざい【斡旋利得罪】
公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。
あっせんりとくざい‐ほう【あっせん利得罪法/斡旋利得罪法】
⇒斡旋利得処罰法
あっせんりとく‐しょばつほう【あっせん利得処罰法/斡旋利得処罰法】
《「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の略称》政治家が公務員に口利きをして報酬を得ることを禁じた法律。公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)...
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