いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
いしつぶつ‐ほう【遺失物法】
遺失物を拾った場合の警察への提出や、持ち主への返還等について定めた法律。平成19年(2007)施行。明治32年(1899)施行の旧遺失物法が全面改正され、遺失物の保管期間が6か月から3か月に短縮...
いし‐つみ【石積み】
《「いしづみ」とも》 1 垣や橋台を石材を積み上げて築造すること。また、その構造物。切り石積み・野石積みなどがあり、積み方により布積み・谷積みなどがある。 2 子供の遊戯の一。積み重ねた小石の山...